総額10万円で、書類作成から、法人印セット準備、登記申請代行、登記後の証明書の取り付けまで行います。
10万円の中には、登録免許税(印紙代)が6万円が含まれておりますので、実質4万円で手続きを依頼するかどうか検討していただくことになります。
4万円支払ってでも依頼するメリットがあります。
1.印鑑3本セットの費用込みです。購入する手間も省けます。
2.法務局に行く必要はありません。また、ご自宅、会社、ご指定の場所、時間に司法書士がお伺いいたします。
3.大安、記念日等、設立したい日に会社を設立することができます。
4.会社設立手続きについて調べる必要はありません。
5.専門家に依頼しても、ご自身で手続きするより安い費用で設立することができます。
6.設立後も毎月開催の起業家交流会で、経営者をはじめ、税理士、社会保険労務士、行政書士と知り合うこともできます。
当司法書士事務所では、登録免許税、司法書士報酬、さらに会社の印鑑3点セット(実印、銀行印、角印)の費用すべて込みで10万円(消費税込)で設立登記手続きの代行を承ります。登記簿謄本や印鑑証明書の証明書発行手数料(登記簿謄本600円、印鑑証明書450円)、登記の申請時、各種証明書の納品時にかかる送料等の実費は別途いただきますのでご了承ください。
登記手続きはご自身でもすることが可能ですが、当事務所では、「電子定款」方式を採用することにより、4万円のコストを削減し、それを司法書士報酬に充てておりますので、ご自身で登記される場合と費用は変わりません。それどころか、その一部を印鑑セットの代金にも充てておりますので、その分、費用をかけずに済み、しかも専門家にまる投げすることができます。 → 詳細は登記費用のページをご参照ください。
合同会社は、平成18年(2006年)の会社法改正によって生まれた新しい会社形態です。
2006年度の設立件数はわずか3,392件でしたが、2015年度は22,223件と増加し、2015年度末には合同会社の数は約10万8000社に至っています。
株式会社と比較すると、株主総会や取締役会などの煩わしさはなく、設立コストや会社運営コストも低く抑えることができるので、個人事業から法人に切り替える(法人成り)やベンチャー企業、個人資産管理会社のようなプライベートカンパニー等の設立の際に合同会社が選ばれています。西尾努司法書士事務所では、合同会社設立登記手続きのサポートをさせていただいております。
* 個人事業で開業するか、法人で開業するか(クリック)
* 設立するのは本当に合同会社で大丈夫??(クリック)
合同会社を設立するタイミング
次の場合に(合同)会社を設立されるケースが多いようです。
1.個人事業が軌道に乗り、節税の必要が出てきた
2.法人でなければできない事業を始める
3.取引先からの要望、取引の条件が法人である
4.共同で事業を始めたい
○ 合同会社のいいところ
1.会社設立費用が安い
株式会社の3分の1程度の費用(当事務所比)で設立することができます。
2.1人でも会社設立が可能
「合同」に惑わされないでください。1人でも設立可能です。
3.決算公告の義務はなく、役員の任期はなく、利益の配当割合も自由に決められる。
× 合同会社の悪いところ
1.知名度が低い
まだまだ広く世間に広まっていないため、説明を求められたりすることもあります。
社会的な信用度も株式会社と比較すると低く、求人の際、苦労するかもしれません。
2.原則、社員の同意でいろいろなことを決定するので、意見が合わないと調整不能。
「定款(ていかん)」とは会社の憲法のような存在です。ご自身で手続きをされる場合の難関の1つですが、当司法書士事務所に手続きをご依頼された場合には、お客さまがどのような会社をつくりたいのかヒアリングして、こちらで作成いたします。なお、株式会社設立のケースとは異なり、公証人の認証手続きは不要です。
定款を作成した後、社員は出資金を払い込まなければなりません。代表社員となる方の現在お使いの個人口座(新しく開設する必要はありません)に出資金を振り込んでいただきます。なお、出資の履行については、金銭以外の財産(車、パソコンなど)を出資する方法(=現物出資)もあります。
会社は、本店所在地において「設立登記」をすることによって成立します。登記を申請した日が「会社の設立日」ということになります。ご依頼いただいた場合、申請は司法書士が行ないますので、お客さまが法務局に出向くということはありません。
登記は申請と同時に完了するものではありません。完了するまで1週間から10日ほどかかることがあります。完了すると、会社の登記簿謄本や印鑑証明書を手に入れることができます。
当事務所にご依頼いただいた場合、お客さまにしていただくことは、
① 代表社員となる方の印鑑証明書
② 資本金を払い込んだ預金口座の通帳のコピー
をご用意していただくことだけです。 → 合同会社設立時の必要書類
これら以外の定款やその他登記に必要な書類の作成、会社の印鑑の作成、法務局への登記の申請、登記完了後の会社の登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カード等の取り付けも全て司法書士が代行いたします。