合同会社を設立した後に、社員を追加する場合には、以下の手順になります。
なお、ここで取り扱う「社員」は、いわゆる「従業員」とは異なりますのでご注意ください。
1.現在の社員による加入の同意
合同会社は、「人」が中心の会社のため、誰を社員にするかを非常に重視します。
そのため、社員全員の同意が必要となります。
2.定款の変更
社員は定款の記載事項のため、(社員全員の同意を得て)定款の規定を変更します。
3.新たな加入者による出資
社員全員の同意が得られたら、社員として入社させることが可能となりますが、その際には新たな社員となる者は会社に対して必ず出資をしなければなりません。
新たな出資をしてはじめて社員となることができます。
ただし、現社員からその持分の一部を譲り受けて(新たな出資をせずに)加入することも可能です。
4.新たな加入者が業務執行社員の場合には登記手続き
新たに加入した社員が業務執行社員の場合には、業務執行社員加入の登記を申請しなければなりません。
業務執行権のない、単なる社員の場合には社員の登記は必要ありません。
ですが…
社員の加入とともに、新たな出資をした場合には、資本金額の変更の登記が必要となります。
つまり、
①新規社員が新たな出資をして業務執行社員となった場合
… 資本金の額の変更 と 業務執行社員の変更 の2つの登記が必要
②新規社員が現社員から持分を譲り受けて業務執行社員となった場合
… 業務執行社員の変更の登記が必要
③新規社員が新たな出資をして加入したが、業務執行社員とはならない場合
… 資本金の額の変更の登記が必要
④新規社員が現社員から持分を譲り受けて加入し、業務執行社員とならない場合
… 登記不要