費用総額10万円。
この中には、
・登記書類の作成
・法人印3本(代表印、銀行印、角印)セット代金
・登記申請の代行
・登記完了後の証明書の取り付け
までの費用がすべて含まれております。
また、司法書士がご指定の場所に訪問いたしますので、お客さまが当事務所、法務局に出向くことはありません。
合同会社を設立する場合には、次のような費用がかかります。
1.電子定款を使用しない場合…印紙代4万円
2.登録免許税…6万円
(資本金×7/1000を計算して、6万円を超える場合にはその金額)
3.これ以外に、会社の印鑑代…3本セットで、1万円~
合計で11万円程度用意しなければなりません。
これを電子定款を活用している当司法書士事務所に依頼することで…
内訳
(1)登録免許税 最低 60,000円
資本金×7/1000 または 6万円のいずれか高い方。
なお、登録免許税が6万円を超える場合(資本金が858万円を超える場合)には、その差額を加算させていただき、総額が10万円を超えますのでご了承ください。
(2)司法書士報酬 40,000円(税込)
相談、打ち合わせ、書類作成、登記の申請、登記簿謄本・印鑑証明書の取得代行の費用に加えて、会社の印鑑3本セット(実印、銀行印、角印)の費用も含まれております。印鑑セット不要の場合には、5,000円を差し引きます。
印鑑の形状は変わる可能性があります。
(3)実費
登記申請時や各種証明書の納品にかかる郵送料、登記簿謄本(1通600円)、印鑑証明書(1通450円)などがかかります。
登記にかかる費用の総額の中に、印鑑3点セットの費用も含まれておりますので、費用面だけ見ても自分で申請するより安く手続きをすることができます。
その上、手続きは、合同会社設立登記の専門家である司法書士にまる投げできますから、仕事を休んでご自身で法務局に足を運ぶことはなく、設立したい日に設立することが可能となります(ただし、土日、祝日など法務局がお休みの日は設立できません)。