合同会社設立登記の代行の依頼をいただきました。ありがとうございます。
今回、いつもの設立手続きと違う点があります。
それは資本金が1000万円だということ。
資本金1000万円にすると、登記費用(登録免許税額)が変わってくるのです。
登録免許税額は、資本金額×7/1000で計算して、これが6万円以内であれば6万円となります。
いつもご依頼をいただいている設立案件は、資本金が10万円から300万円程度のものが多いため、資本金が10万円でも300万円でも登録免許税は6万円で変わりません。
ですが、今回のように、資本金が1000万円の場合には、1000万円×7/1000で計算すると、7万円になります。
当事務所では、通常、合同会社の設立手続きを総額10万円(登録免許税込み)で承っておりますが、この金額は登録免許税が6万円で納まる場合を想定しており、6万円を超える場合にはその差額をいただいておりますのでご了承ください。