会社法等で使う用語に「社員」という用語がありますが、これがなかなか紛らわしい。
社員というと、一般的には、会社員、サラリーマンのようなイメージがありますが、会社法で使う「社員」はそれらとは全く異なります。
会社員、サラリーマンは、「従業員」「労働者」であり、会社法で使う「社員」は、「会社に出資をした人」という意味で使います。
合同会社では「社員」、株式会社では「株主」がそれに当たります。
時々、「(合同会社の)社員が変わったから登記しなければならないのか」というお問い合わせをいただくことがありますが、従業員を雇う・従業員が退職したという意味であれば変更登記は必要ありません。
出資者である社員のうち、業務執行社員、代表社員に変更が生じた場合に限り、その登記を申請する必要がありますのでご注意ください。
とてもわかりにくい、というか紛らわしい話ではありますが。