合同会社は、出資した人が会社の業務を執行(経営)するのが原則とされています。
この出資した人のことを「社員」と呼びます(日常的に使う「社員」は、ここでは「従業員」と呼んで区別します)。
逆にいうと、出資していない人(社員ではない人)は、経営に参加することはできません。
原則は社員全員が経営に参加することになっていますが、定款に規定を設けるによって、出資だけして経営に参加しない者を決めることができます。
この場合の、経営に参加する人を「業務執行社員」と呼んでいます。
株式会社の取締役に当たります。
一方、経営に参加しない人は単なる「社員」であり、株式会社の「株主」に当たります。
また、業務執行社員の中から会社を代表する者(代表社員)を選ぶことができ、代表社員は1名でも複数でも選定することができます。
代表社員は株式会社の代表取締役に当たります。
つまり、こういうことです。
(原則)社員 = 出資者 + 経営者 + 代表者
ですが、業務執行社員を定めると(業務執行をしない社員がいると)、
社 員 = 出資者(業務を執行しない)
業務執行社員 = 経営者 + 代表者
業務執行社員の中から代表者を選定すると
社 員 = 出資者
業務執行社員 = 経営者
代 表 社 員 = 代表者