夏に合同会社を株式会社に組織変更するという登記のご依頼をいただきました。
合同会社を株式会社に組織変更する場合には、会社を設立する場合と違い、すぐに登記を申請できるわけではありません。最低1ヶ月間の間、官報に「組織変更公告」を出して会社債権者の反応を待つ必要があり、1ヶ月経過してとくに問題がなければ手続きをすすめることができるのです。
で、夏に登記のご依頼をいただき、公告を出して1ヶ月とちょっと経過し、組織変更登記ができる条件はそろいました。先日、お客さまと再度打ち合わせをして、登記の日付を決めたのですが…本日現在、必要な書類がまだ揃わない状況で…。この手続きには、その会社の顧問税理士さんも絡んでいるので、税理士さん待ちの状態が続いています。
合同会社を株式会社に組織変更する手続きについては、こちらの当事務所の総合サイトをご参照ください。