定款には必ず記載しておかなければならない事項が6つあります。
(1)目的
(2)商号
(3)本店の所在地
(4)社員の氏名(名称)および住所
(5)無限・有限責任社員の別
(6)出資の目的・価額等
以上の6つのうち、1つでも記載がもれると、定款全体が無効になってしまいます。
定 款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、合同会社西尾事務所と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 飲食店の経営
2 飲食店経営に関するコンサルタント業
3 前各号に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を、東京都新宿区に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
第2章 社員及び出資
(社員の氏名、住所、出資及び責任)
第5条 社員の氏名及び住所、出資の価額並びに責任は次のとおりである。
(住所) 東京都中野区東中野四丁目6番7号
金100万円 有限責任社員 (氏名)西尾 努
(業務執行社員)
第6条 社員 西尾努は業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする。
(代表社員)
第7条 代表社員は業務執行社員の互選をもって、これを定める。
2 代表社員は社長とし、当会社を代表する。
第3章 計算
(事業年度)
第8条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
以上、合同会社設立のため、この定款を作成し、社員が次に記名押印する。
平成○年○月○日
有限責任社員 西尾 努 (印)
* 電子定款の場合、「以上」以下の記載内容は異なります。
* この定款の会社は実在しません。