会社の本店所在地を決める

定款には、会社の本店所在地を規定しなければなりません。

本店の所在地は、市町村・東京都の特別区など、独立の最小行政区画までで差し支えありません。なお、「政令指定都市」の場合は、「東京都の23区」とは異なり、「○○市」までを定めればよく、「区」まで特定する必要はありません。

 

定款には、本店所在地まで記載すればいいのですが、具体的な本店所在場所(○丁目○番○号等の住所)がすべて登記されますのでご注意ください。

 

なお、本店は必ずしも会社の実際の事業所である必要はありません。

事務所が賃貸マンション等の場合で、将来的に移転をする可能性がある場合には、とりあえず社長の自宅等、移転しない場所を登記する方法もあります。

 

ちなみに、本店を後で移転する場合ですが、本店所在地を管轄する法務局が変わらない移転(たとえば、東京都新宿区内での移転)の場合には、登記申請時に納める登録免許税が3万円、管轄する法務局が変わる移転(たとえば、東京都新宿区から東京都港区に移転)する場合には、6万円かかります(実際には登録免許税に加えて司法書士報酬もかかります)。

 

 

→ 本店移転登記については、当事務所ホームページをご参照ください。

 

 

 

司法書士の西尾努です。昭和42年4月1日生まれ、血液はO型です。

 

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合同会社設立

 

「合同会社・有限責任事業組合の設立と運営手続き実践書式50」という書籍を監修させていただきました。