合同会社の「法定退社」については、会社法607条1項に規定があります。
第607条
1.社員は、前条、第609条第1項、第642条第2項及び第845条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
三 死亡
四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七 後見開始の審判を受けたこと。
八 除名
その上で、第2項で、「2.持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。」とされています。
定款に特別に規定することによって、社員について、
五 破産手続開始の決定
六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七 後見開始の審判を受けたこと。
の事項が発生しても退社しないでもよい、とすることができます。
今回のご依頼は、社員の変更登記に関するものですが、設立時の定款には、そのあたりの定款の別段の規定が設けておらず、その部分もイジらなければならない案件でした。
依頼人は当然、その辺りのことはご存じないので、話を聞きながら定款を見せてもらい…ここも修正が必要になるな、と…なかなかスリルがあります。