令和になる前の合同会社の定款の記載

新元号が「令和」と発表されました。

その後、「令和」を使用した会社名に社名変更した会社があったり、「令和」を使った会社名で設立した会社が現われたりしているのですが…

 

 

発表があってから施行されるまでの間に設立する会社の定款に「令和」を取り込むかどうかで一部で話題になっています。

 

→ 2019年4月、定款の「最初の事業年度」に「令和」の使用は?

 

それは、定款に定める最初の事業年度の記載なのですが…

 

これまで、最初の事業年度は、「~会社成立の日から平成31年3月31日まで」と「平成」を使用しており、そのうち、明らかに「平成」ではないことがわかった時点で、しかし、次の元号がわからなかった時期は、その部分は「西暦」で規定していました。

 

4月1日に新元号が発表されたため、「令和2年3月31日まで」と記載できるのでは?とさっそく西暦を令和に修正して出したところ、(ここからは株式会社の定款の話になるのですが)公証人からその部分は西暦にするよう指示されたようです。

 

合同会社の定款には公証人の認証はいりませんが、もし、令和を使用して法務局で訂正を指摘されたら大変なことになるところでした。

 

新元号が発表された瞬間、ついはしゃいでいろいろと使いたくなるのですが、施行日までは、ガマンしたほうがよさそうです。

 

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司法書士の西尾努です。昭和42年4月1日生まれ、血液はO型です。

 

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