4月に入り、新年度ということと関係があるのかどうかはわかりませんが、合同会社設立のご依頼を多くいただいています。
毎年4月1日に会社を設立したいというご要望を多くいただくのですが、今年は残念なことに、4月1日は日曜日だったため、会社を設立することができませんでした。
そのためか、設立日がかなり分散しています。
最近は…3日に誕生日だということで設立された方や、今日、打ち合わせをさせていただいたお客さまは、10日ご主人の命日だということで10日に設立したいということでこれから準備することになりました(5日にご依頼をいただき、会社の印鑑セットを発注して9日までに押印された書類を受領しなければならず、けっこう大変です)。
また、設立日とはちょっと違いますが、ある会社では、変更登記を4月●日にして欲しいというご依頼もいただいております。
会社の設立は申請した日が設立日となるので、いつ申請するのかは重要ですが、変更登記は基本的に変更する決議(同意)がされた段階で効力が発生してしまうので、登記をいつ申請するかはそれほど重要ではありません。
ですが、その会社にとって重要な日らしいので、その日を指定されたようです。
日付け指定は申請を請け負う司法書士にとってプレッシャーになりますが、そうして欲しいというのなら仕方がないですね。。。
毎度のことながら、指定された日が来ても、ホントにその日がその日なのか心配で何度もカレンダーや携帯やあらゆるものでその日が何月何日かを確認してから申請するため、大変です。