4月から会社を設立して事業を開始したいと思っている方は多いと思います。
それに合わせて、4月1日に会社を設立したいと考えている方も中にはいらっしゃると思いますが…
残念ながら、今年(2018年)4月1日は会社を設立することは不可能です。
というのも、会社の設立日は、登記を法務局に申請した日となるため、その日が法務局が開いている平日でなければなりません。
4月1日は日曜日に当たるため、法務局がお休みで登記申請をすることができず、その結果、その日に会社を設立することができないのです。
また、4月から会社を設立して事業を開始したいと思っている方へお伝えしたいことがあります。
会社の設立登記は、登記を申請した日には手続きは完了しないということです。
完了しないから、会社が存在することを証明する証明書(全部事項証明書)が手に入りません。
それが手に入らないと会社の存在を証明できないため、会社名義の銀行口座を開設することもできません。
4月に入ってすぐに会社の設立登記を申請し、完了してから(完了まで1週間程度かかります)法人口座を開設して…では、4月も半分は過ぎていることでしょう。
そのため、4月にスタートすることをお考えであれば、できるだけ3月中に登記手続きに着手すべきです。