合同会社の役員変更の登記のご依頼をいただきました。
ご依頼をいただいた会社は、現在、社員は3名で、その3名全員が業務執行社員となっており、さらにその中の1名が代表社員になっている合同会社です。
その3名のうち、会社を代表しない2名が、持分をすべて残りの社員に譲り渡して退社するというご依頼です。
社員については、定款の記載事項でもあるため、総社員の同意で定款の内容も変更しなければなりません。
つまり、総社員の同意で、2名が持分を残る1名に全て譲渡して退社し、それに伴う定款変更をするという書類を作成して、2名の業務執行社員の退社の登記を申請することになります。
ちなみに、そのような登記の場合にかかる費用は、
登録免許税 1万円
司法書士報酬 1万800円
その他実費(申請送料、登記簿謄本代など)
の合計です。