今日は、会社設立登記の準備のため、電子定款の認証手続きを受けに地元中野区にある公証役場に行ってきました。
といっても、合同会社の設立ではありません。
株式会社の設立の準備です。
この定款認証手続きには、手数料として約5万2千円程度かかります。
合同会社の設立に際しては、株式会社のように公証役場で公証人の認証を受けなくてもよいため、この費用がかからないのです。
株式会社よりも合同会社のほうが設立コストが低い理由の1つとなっています。
(ほかの理由は、登録免許税が株式会社と比較して9万円安いということがあります)
それだけ費用をかけてでも株式会社を設立する理由を依頼者に聞いてみました。
合同会社にせず、株式会社を選んだのは、「一般のユーザーをお客さんにする商売を始めるから」とのことでした。
合同会社の件数は年々増えているといっても、まだまだ一般の方の認知度は高くありません。
聞いたことも無いという方もいたり、中には数社が集まって合同で事業をしているようなイメージをもたれたり、と信用度の面では株式会社にはかないません。
だから高くても株式会社にしたというお話でした。
逆に解釈すれば、一般のユーザーとの取引が無く、取引先が固定しているケースや、とりあえず取引の条件として法人でなければならないといったケースでは、あえて株式会社にする必要は無いといえます。
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