会社を設立するには、株式会社、合同会社を問わず、定款を設立する必要があります。
定款とは、会社の憲法のようなもの。
会社法には、絶対的記載事項が定められており、一つでも欠けると無効となり、会社を設立することができません。
→ 合同会社の定款
株式会社も合同会社も設立する際には、定款(原始定款)の作成が必要なのは共通しています。
違う点は、公証役場での定款認証の有無です。
株式会社の定款は公証人の認証が必要なのに対して、合同会社の定款は認証が不要です。
そのため、合同会社を設立する場合には、証手数料の約52000円が発生しませんし、司法書士が公証役場に行って手続きをする手間が省けますので、設立登記費用(登録免許税)は安く済みますし、司法書士報酬も抑えられます。
株式会社の設立費用 約30万円
合同会社の設立費用 10万円