【合同会社設立】設立日の指定

会社の設立日は何で決まるかというと、その会社の設立登記を管轄法務局に申請した日で決まります。

登記手続きが完了した日と勘違いされる方が多いのですが、「申請が受理された日」に会社が設立し、完了日とは関係ありません。

 

起業される方の中には、この会社設立日にこだわる方が少なくなく、当事務所に依頼をいただく方の半数近くが設立日を指定されます。

多いものから、毎月月初(1日)、大安吉日、記念日…の順で指定をうけます。

 

実は、本日、2月10日を指定されたお客さまがいらっしゃるのですが、先ほど、無事に申請手続きを完了させました。

 

設立日(こちらから見ると登記申請日)を指定されると、その手続きが完了するまで落ち着きません。

 

登記をするのを忘れたということは許されませんし、登記をインターネットを利用したオンライン申請で申請しているため、パソコンの調子が…、ネットの調子が…という言い訳もできません(その場合は、PCを変えて申請するか、管轄法務局が近ければ直接、登記申請書類を持ち込むことになります)。

 

ということで、本日ご指定分は、完了したのでホッとしています。

 

 

司法書士の西尾努です。昭和42年4月1日生まれ、血液はO型です。

 

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合同会社設立

 

「合同会社・有限責任事業組合の設立と運営手続き実践書式50」という書籍を監修させていただきました。