今年の最後の営業日は、12月27日。この日は、大安吉日でもあります。
ということもあってか、12月27日に合同会社設立の予約が入っております。
なお、法務局の窓口がやっているのは12月27日までで、やっていないと登記の申請が受理されませんので、年末年始の設立は不可能です。
「毎年、大晦日、元旦に設立したいのですが…」というお問い合わせをいただくのですが、残念ながらできません。
ちなみに、会社の設立以外の各種変更登記は、大晦日でも元旦でも大丈夫です。
この場合、たとえば、1月1日に本店を移転したとすると、その登記を1月6日以降に申請することになります。(主に)設立の場合だけ、設立日=登記の申請日という取扱いなのです。
ということで、最終日まで予定が入っており…その準備のため、クリスマスも仕事中です。