合同会社を組織変更して株式会社にする登記手続きのご依頼をいただきました。
登記手続きの流れは、
① まず最初に、どのような株式会社にするのかという「組織変更計画書」を作成して総社員の同意を得る。
② そして、会社の債権者を保護する手続として、催告をしたり、官報に公告を掲載します。
③ 催告、公告を出して最低1ヶ月の間に債権者から異議がなければ、組織変更登記を申請します。
なお、株式会社になる日は、組織変更計画で定めた「効力発生日」です。
また、定款について公証役場で認証手続きを受ける必要はありません。
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