資本金払込証明書には

会社設立登記を申請する際、資本金の払込証明書として、通常、発起人の銀行口座に資本金を入金(振込み)をした上で、その通帳のコピーを使います(設立前に会社の口座はありませんから、発起人が日常的に使用している銀行口座を利用します)。

 

登記の申請書に、その通帳のコピーを添付するのですが、「これが資本金ですよ」とわかるように蛍光ペン等でマークをします。そのマークの際、最近、よく利用しているのが、「ステッドラーの蛍光ペン」。かなり気に入っていて、ずっと愛用しています。

ステッドラー蛍光ペン
ステッドラー蛍光ペン

クレヨンのようなペンで、芯がスティック糊のように出てくるのが最大の特徴です。

 

昨日、もう少しで黄色がなくなりそうだったので、慌てて買いにいったのですが、取り扱っているお店がなかなか見つからず…3店舗目で、小さな文房具屋さんで発見しまとめ買い。この蛍光ペンだけはお客さんが銘柄指定で買いに来るのだそうです。 

 

どこで手に入るかがわかりホッとしました。

 

 

 

司法書士の西尾努です。昭和42年4月1日生まれ、血液はO型です。

 

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合同会社設立

 

「合同会社・有限責任事業組合の設立と運営手続き実践書式50」という書籍を監修させていただきました。