先日、合同会社の設立の登記で関わらせていただいたお客さまから、社員追加の手続きの依頼をいただきました。ちなみに、ここでいう「社員」は、一般的な従業員ではなく、有限責任社員です。
社員の加入には、加入時に出資を伴ったり、伴わずに他の社員から持分を譲り受けたり、また業務執行社員だったり、そうでなかったり、いろいろなパターンがあり、登記手続きも異なります。
今回は、社員が3名加入し、加入時には出資を伴わず、現在の社員から持分を譲り受けています。そうすることによって、資本金に変動がありませんから、資本金額の変更(増資)の登記は不要になります。
また、その3名は全員業務執行社員にするとのことで、業務執行社員の加入による変更登記を申請することになりました。
その登記を申請して1週間ほど経過し、登記が完了しました。
これから、新しい業務執行社員が登記された登記簿謄本をとりに行ってきます。