会社は登記することによって成立します。つまり、手続きを任された司法書士が会社の設立登記を管轄の法務局に申請した日(=登記申請日)に成立することになるのです。
そのため、申請を受け付ける側の法務局が休みの土日祝日には会社を設立することができません。時々、1月1日に会社を設立したい、というご相談を受けるのですが、その日は法務局が休みのため、不可能なのです。
ところで、あまり知られていないようですが、会社を設立する際、設立日を気にされる方は少なくありません。これからビジネスをスタートさせるので、可能な限り験を担ぎたいという気持ちはよくわかります。
そのため、当事務所では、不動産の取引や結婚式を行なう際によく選ばれている「大安吉日」に会社の設立をすることを提案しています。ちなみに、今月の(会社設立が可能な)大安は、23日と29日。明日、23日が大安のため、今日は設立登記に必要な書類を集めるために走り回っています。
明日は、株式会社の設立のご依頼のみで合同会社の設立のご依頼はありませんが…